児童虐待は「家庭の問題」ではなく、社会全体の課題です

児童虐待と聞くと、多くの人は「殴る」「蹴る」といった身体的な暴力を思い浮かべます。

しかし、児童虐待はそれだけではありません。

食事を与えない。
病院へ連れて行かない。
無視する。
子どもの前で家族に暴力をふるう。

こうした行為も、すべて児童虐待です。

こども家庭庁は、児童虐待を身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4種類に分類しています。これは「児童虐待の防止等に関する法律」第2条に基づく分類です。

児童虐待は、特別な家庭だけで起きる問題ではありません。地域のつながりが弱くなり、子育ての孤立が見えにくくなっている今、周囲の大人が「知ること」が、子どもを守る第一歩です。


児童虐待の4つの種類

1. 身体的虐待

身体的虐待とは、子どもの身体に暴力を加える行為です。

こども家庭庁は、身体的虐待の具体例として以下を挙げています。

  • 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす
  • 激しく揺さぶる、やけどを負わせる
  • 溺れさせる、首を絞める
  • 縄などで拘束する
しつけと虐待の違い

「しつけのつもりだった」と説明されることがあります。しかし、子どもの身体や心に苦痛を与えている時点で、それは教育ではなく虐待です。子どもが恐怖を感じる、身体にあざや傷が残る——この時点でしつけの範疇を超えています。

2. 性的虐待

性的虐待とは、子どもを性的な対象にする行為です。

こども家庭庁は、以下を性的虐待の例として示しています。子どもへの性的行為、性的行為を見せること、性器を触る・触らせること、ポルノグラフィの被写体にすること。

性的虐待は、子ども自身が被害を言葉にしにくい場合があります。加害者が家庭内や身近な大人である場合、子どもは「誰にも言えない」という状況に追い込まれます。

周囲の大人が「言い出しにくさ」も含めて理解しているかどうかが、気づきの分かれ目になります。

3. ネグレクト(育児放棄)

ネグレクトとは、子どもに必要な世話や保護をしない行為です。「育児放棄」とも呼ばれます。

こども家庭庁は、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないことをネグレクトの例として挙げています。

ネグレクトは外から見えにくいのが特徴です。こうした状態は、子どもが必要なケアを受けられていないサインと捉えてください。

  • いつも服や身体が汚れている
  • 食事を十分に取れていない様子がある
  • 夜遅くまで子どもだけで外にいる
  • 体調が悪そうなのに受診していない
  • 虫歯やけがが長期間放置されている

4. 心理的虐待

心理的虐待とは、子どもの心を傷つける行為です。

こども家庭庁は、言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうこと(面前DV)などを心理的虐待の例として示しています。

見落とされやすい「面前DV」

子ども自身に手をあげていなくても、目の前で家族が暴力を受ける場面を見せることは、心理的虐待に該当します。「子どもには直接触れていない」という言い訳は通りません。


心理的虐待は、全体の6割近くを占める

こども家庭庁が公表した令和6年度の統計によると、全国236か所の児童相談所における虐待相談対応件数は以下の通りです。

223,691
令和6年度
虐待相談対応件数(全国)
59.5%
うち心理的虐待の割合
(133,024件)
あざがない。泣き声が聞こえない。一見、普通に生活しているように見える。
それでも、家庭の中で子どもの心が傷つけられている可能性は十分にあります。

「虐待かも」と思ったら、確信がなくても相談していい

多くの人が迷います。

「本当に虐待なのか分からない」
「家庭のことに口を出していいのか」
「間違っていたらどうしよう」

その迷いは自然です。しかし、確信を持てるまで待つ必要はありません。

📞 児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)

「虐待かも」と感じたときにすぐ相談できる全国共通番号です。24時間対応・通話料無料。かけると近くの児童相談所につながります。通告・相談は匿名で行えます。

確信がなくても、相談していい。これは制度として保障されています。


地域の大人にできること

児童虐待を防ぐのは、専門家だけの役割ではありません。

地域にいる大人が、子どもや保護者の小さな変化に気づくことが、現場では何度も機能してきました。たとえば、こうした違和感を見逃さないことです。

  • 最近、子どもの表情が暗い
  • 保護者が極端に疲れている、孤立しているように見える
  • 家から怒鳴り声や泣き声が続いて聞こえる
  • 子どもが家に帰りたがらない
  • 子どもが必要以上に大人の顔色をうかがっている

通告は、親子を引き離すためにあるのではありません。通告をきっかけに、行政や支援機関が家族に寄り添い、親子をサポートする方向に動くことが多い。「通告=親子分離」ではなく、「通告=親子支援の入り口」になるケースが少なくないのです。

まず知ること。必要なときに相談先につなげること。それだけで、地域の安全網になります。

「子どもを守るのは、家庭だけでも行政だけでもない。地域の大人が普通に子どもを気にかけている状態が、虐待を防ぐいちばんの土台だと思っています」

── 須藤 竜(一般社団法人LifeVBest代表・養育里親)

通告についてよくある疑問

Q 通告したら、子どもは親から引き離されますか?
A
通告=親子分離ではありません。通告を受けた児童相談所は、まず状況の確認と家族への支援を検討します。在宅で支援が続けられるケースも多く、分離はあくまで子どもの安全が確保できない場合の最終手段です。「通告=親子支援の入り口」と理解してください。
Q 確信がなくても通告していいですか?
A
通告は「確信」を求めていません。「もしかして」という段階で動くことが、法律上も想定されています。確認や調査は専門機関が行うので、「でも違ったら…」という心配は不要です。
Q 189は無料ですか?深夜でもつながりますか?
A
189は通話料無料・24時間365日対応です。プッシュ回線からかけると自動的に近くの児童相談所につながります。深夜・休日でも受け付けています。
Q 自分が子どもに虐待してしまいそう、と感じたら?
A
189は「虐待をしてしまいそう」「育てることが限界」という保護者からの相談も受け付けています。子育てに追い詰められている状態自体が支援の対象です。気づいた時点で連絡してください。

まとめ:子どもを守る第一歩は、正しく知ること

児童虐待には、次の4種類があります。

種別 概要
身体的虐待 身体に暴力を加える行為
性的虐待 子どもを性的対象にする行為
ネグレクト 必要な世話・保護をしない行為
心理的虐待 言葉・態度・面前DVで心を傷つける行為

令和6年度の全国相談対応件数は223,691件。そのうち心理的虐待が59.5%を占めています。

「虐待かもしれない」と感じたら、
📞 189 に相談してください。
無料・24時間・匿名OK